アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

過大役員報酬(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬(5年間で21億円)のうち、18億円は不相当に高額だと認定された東京地裁の判決(2020年1月)について、解説してもらいました。

日本の税法には、同業他社と比べて、不相当に高額な役員報酬を支払っている場合には、その高額な部分の費用計上を否認する”過大役員給与の損金不算入”という規定があります。個人的には全く理解できない規定なのですが、この規定が廃止される気配は全くありませんので、対策はたてなけれななりません。

東京地裁が、中古車業を営む会社X社が5年間で支払った21億円の役員報酬のうち、18億円を”不相当に高額”と認定した根拠は下記になります。

①X社の役員の業務範囲が、同業他社の役員が一般的に行う業務の範囲内であること。

②X社の業績や使用人給与の支給額が、横ばい、又は緩やかな減少傾向にある中で、X社の役員報酬が、これに逆行する形で急増していること。

X社の役員の職務内容が一般的なものであったり、X社の業績に対してX社の役員が果たした職責等も考慮して、役員報酬の額の高さや、増加率が著しく不自然だと認定される結果となりました。この辺も考慮して、役員報酬の額を設定する必要があります。

 - ブログ

  関連記事

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

外国人の税務
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)

今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

PAGE TOP