米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個人が、同社に支払った”出品手数料”が、課税対象取引として仕入税額控除の対象となるのか否かの裁判につき説明してもらいました。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2022/06/F8A052CC-79AA-4276-A280-B727EA8E7D6E-620x465.jpeg)
本件の原告である個人Aは、米国大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していたそうです。その後税務調査により、同米国法人に支払った「出品手数料」の消費税の課税関係をめぐり裁判となりました。
実はこの課税判断、平成27年税制改正前後で判断が変わります。
税制改正後→ 「電気通信利用役務の提供」に該当し、“役務提供を受ける個人Aの住所が国内であるため、本件取引は課税取引に該当
税制改正前→ 役務提供地が明らかでないため、役務の提供者の所在地国で役務が提供されたと判断され、本件取引は課税対象外
なかなか判断が難しい事案です。
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