アルテスタ税理士法人

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新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

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いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に給与を支払っている場合には、その給与総額の30%に対して10%(中小法人の場合には20%)分の税額控除を受けることができます。

詳しくは、「所得拡大促進税制」をチェックです!

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

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