法人番号決定通知書
投稿日:
この法人番号の制度ですが、私達納税者側にはあまり影響がありません。どちらかというと、税務署等の行政側の管理業務の利便性を考えての制度です。これまでは、会社が移転すると、その移転先の住所を所轄する税務署が再度”整理番号”をふっており、結果的にひとつの法人がいくつもの整理番号をもつこちになり、横断的な調査に時間がかかることがありました。今後は、会社が移転しても、統一した番号で法人が管理されるため、税務署は、税務申告や納税の情報をすぐに他の税務署から入手することができるようになります。
関連記事
-
-
両親の社会保険料の負担
離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …
-
-
欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
お疲れ様です!
この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …
-
-
連結納税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
- PREV
- ”特典条項”とは
- NEXT
- 5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉