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BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)

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昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント債への課税の改製、日独租税条約等、、幅広く説明しましたが、改めてBEPSプロジェクトの大枠を開設します。

2016-10-31

BEPSプロジェクトとは、多国籍企業が各国の税法の目をかいくぐり、利益を低税率国に移転するこを租税回避を防止するための、経済協力開発機構(OECD)と20カ国・地域(G20)が立ち上げた国際課税ルールを共通化するプロジェクトだと以前解説しました。BEPSとは Base Erosion and Profit Shifting (税源浸食と利益移転)を意味します。

2015年10月に、15の行動計画を盛り込んだ最終報告書が公表されており、これにより、日本の税法では、2017年の税制改正で、タックスヘイヴン課税の大改正が行われることになりました。また、財務省と国税庁は「行動12 義務的開示」に対応し、企業が税理士や会計事務所から指南された租税回避策を開示させる新制度の導入を検討、拒んだ場合の罰則も設ける考えだそうです。BEPSプロジェクトの経過は下記の通りです。

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以下2016/10/31 2:02 日経電子版

■理論武装が必要

海外子会社が多い商社やメーカーの事務負担は重い。約70カ国に900以上のグループ会社を抱える日立製作所は各社からデータを集めて試作版を作成した。「中国の国内法の整備状況などもチェックし、正式版の内容を検討中」という。

国税庁出身で国際税務に詳しい山川博樹税理士は「文書の内容を逆手にとられて海外拠点のある現地国から必要以上に課税されないよう、綿密な理論武装が必要になる」と警告する。報告制度が「中国やインドなど、外国企業に厳しいといわれる国の強引な課税につながりかねない」との懸念は企業側にも根強い。

15の行動計画の拘束力は一様ではない。報告制度などは最も強く、各国は順守を求められる上、順守状況を経済協力開発機構(OECD)が監視する。一方、「行動3 外国子会社合算税制の効果的な実施」などに拘束力はなく、制度化は各国の判断に委ねられる。

ただ荒井優美子税理士は「日本は欧米に比べ、行動計画の各項目を国内の税制改正に積極的につなげようとしている印象だ」と指摘する。特に17年度税制改正で目玉の一つになりそうなのが「行動3」に対応した「タックスヘイブン(租税回避地)税制」の見直しだ。

同税制は、企業などが海外に移した所得に日本で課税する仕組み。現行では法人税率20%未満の国・地域のペーパーカンパニーなどが対象だが、財務省は、一定の免除基準を設けつつも、税率20%以上の国・地域への拡大を検討している。

経団連は「対象となる子会社数を大きく増やす制度の導入は企業の無用な事務負担を極めて大きくする」とけん制。年末にかけて与党や政府の議論の行方が注目される。

■経営者の姿勢に変化

さらに財務省と国税庁は「行動12 義務的開示」に対応し、企業が税理士や会計事務所から指南された租税回避策を開示させる新制度の導入を検討、拒んだ場合の罰則も設ける考えだ。

類似制度は米国や英国、カナダなどにもあるが、大手会計事務所の担当者は「日本企業は極端な節税策をほとんどとらないのに開示制度が本当に必要か」と疑問を呈す。

このように多大な対応を迫られるBEPSプロジェクトだが、企業や経営者の税に対する姿勢に変化を及ぼしている面もある。元仙台国税局長の川田剛税理士は「税について経営陣が積極的に関心を持つ日本企業が増えた」と評価する。

双日は9月、日本や米国、欧州、アジアの税務担当者が一堂に会する社内会議を2日間、東京で開催。BEPS対応や各地が抱える税務の課題を情報交換した。「各エリアの税務担当者だけが集まった会議は初めて」(同社税務課)という。

欧米では税務スタッフを100人以上抱える企業も珍しくない。日本は大企業でも数人程度が一般的だったが、ここに来て「国際税務部門を増員した」(大手商社)という動きがみられる。「日本企業の経営の上で税務戦略の重みは増している」(山川税理士)。

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