アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税務対策等を解説してもらいました。その中でも今回は貸倒が懸念される債権が生じた場合の対策について。。

2016-11-10

売掛金の回収が滞ったため、得意先に回収しにいったら、会社はもぬけの殻。。。夜逃げというやつですね。こうなった場合に、売掛金を貸倒として費用処理するために利用できる条文は大抵の場合1つです。

『債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合 (法基通9-6-2)』

担保があった場合は担保権を行使した残額です。内容正面郵便を送り、不在通知であることを証明しておくことは大事です。また、その会社と取引をしていた可能性のある会社を訪ねて情報を得る、会社の登記簿謄本を定期的に取得していく等、所在把握の努力、回収の努力をし、税務調査で説明できるように、その努力の記録を残しておくが、結構大事です。事前に、決算書なんかもらい資産状況が悪化していることが証明できる資料があれば、最高ですね。。

仮に相手と連絡が取れるようになれば、”債務超過の状況が相当期間継続していることを証明してもらい”、さらに”債務免除通知”を送れば、その免除額を税務上も費用処理できます (法基通9-6-1)。また、相手が遠隔地にいる場合には、継続取引の停止後1年経過し、督促しても支払いに応じてくれず、さらに債権取立費用が債権額を上回れば、備忘価額を残してその残額を税務上も費用処理できます。(法基通9-6-3)

 - ブログ

  関連記事

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

未払賞与はこうやって調査される

事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

業務案内(シンガポール事務所)
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

PAGE TOP