タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説してもらいました。
低税率国に外国子会社を保有する場合には、タックスヘイブン対策税制により、その子会社に留保した利益が日本で課税されてしまいます。ただし、その適用除外要件として次の4つの要件(①事業基準、②実体基準、③管理支配基準、④非関連者基準・所在地国基準)が定められており、対象となる外国子会社が、これらの”すべてを満たす”場合には、タックスヘイブン対策税制の適用はありません。※適税制改正により、”適用除外要件”は、”経済活動基準”へと名称変更となります。
この4要件の、”④非関連者基準・所在地国基準”ですが、例えばその外国子会社が卸売業である場合には非関連者基準、製造業である場合には所在地国基準が適用されることになってますので、その業種がどちらに区分されるのかも比較的重要となります。
今回の裁判では、香港で卸売業を営む外国子会社が、卸売業として非関連者基準(売上/仕入のいずれかが50%以上非関連者との取引であること)をクリアしていたものの、その商材の製造について、製造委託先である中国企業に対して、材料代や人件費その他のコスト負担や、在庫リスクを全て負担していたため、事実上の”製造業”であるものとみなされてしまいました。その外国子会社は、製造業と区分されてしまうと、所在地国基準(主たる事業を本店所在地国で行ってること)をクリアしなくなり、タックスヘイブン対策税制の対象となってしまったようです。
関連記事
-
-
貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)
今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました
2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …
-
-
ここのビール うまい!
金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …
-
-
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
-
オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …
-
-
海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …
- PREV
- 一般社団法人を悪用した相続税にメス
- NEXT
- 税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い