タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説してもらいました。
低税率国に外国子会社を保有する場合には、タックスヘイブン対策税制により、その子会社に留保した利益が日本で課税されてしまいます。ただし、その適用除外要件として次の4つの要件(①事業基準、②実体基準、③管理支配基準、④非関連者基準・所在地国基準)が定められており、対象となる外国子会社が、これらの”すべてを満たす”場合には、タックスヘイブン対策税制の適用はありません。※適税制改正により、”適用除外要件”は、”経済活動基準”へと名称変更となります。
この4要件の、”④非関連者基準・所在地国基準”ですが、例えばその外国子会社が卸売業である場合には非関連者基準、製造業である場合には所在地国基準が適用されることになってますので、その業種がどちらに区分されるのかも比較的重要となります。
今回の裁判では、香港で卸売業を営む外国子会社が、卸売業として非関連者基準(売上/仕入のいずれかが50%以上非関連者との取引であること)をクリアしていたものの、その商材の製造について、製造委託先である中国企業に対して、材料代や人件費その他のコスト負担や、在庫リスクを全て負担していたため、事実上の”製造業”であるものとみなされてしまいました。その外国子会社は、製造業と区分されてしまうと、所在地国基準(主たる事業を本店所在地国で行ってること)をクリアしなくなり、タックスヘイブン対策税制の対象となってしまったようです。
関連記事
-
-
新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。
いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …
-
-
コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説しても …
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …
-
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
印紙税 (水曜勉強会)
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …
-
-
183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …
- PREV
- 一般社団法人を悪用した相続税にメス
- NEXT
- 税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い