相次相続控除(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。

前回の相続で相続税を払い、また今回の相続税で税金を払う、、ということになるとさすがにかわいそうなので、前回の相続から10年を経過しないうちに今回の相続が発生した場合には、前回の相続で納付した相続税の一部を、今回の相続税から控除することができますので、相続税申告時には充分に留意してください。
関連記事
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
-
国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)
国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …
-
-
200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!
您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!! 有以 …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
セルフメディケーション税制
2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …
-
-
インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました
2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …
-
-
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )
Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …
- PREV
- 船橋事務所の近くの焼肉屋
- NEXT
- 法人番号(水曜勉強会)
