相次相続控除(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。

前回の相続で相続税を払い、また今回の相続税で税金を払う、、ということになるとさすがにかわいそうなので、前回の相続から10年を経過しないうちに今回の相続が発生した場合には、前回の相続で納付した相続税の一部を、今回の相続税から控除することができますので、相続税申告時には充分に留意してください。
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