アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

投稿日: 

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前から網が欠けられました。平たくいうと、繰越欠損金のある会社の株式を50%超買った場合の注意点は・・・

1 休眠会社を買収し、買収後に事業を開始してしまった ⇒欠損金利用NG

2 買収時には休眠状態では無かったが、その事業は採算が良くないため買収後に廃止し、新たな事業を開始するために買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒欠損金利用NG

※不採算の事業であっても、できれば継続した方がいいです

※もし不採算の事業を廃止したとしても、その後5倍超の借入/出資を受けずに新事業で利益を出せれば欠損金は使えます

3 買収のみならずその法人に対する債権も低価格で取得している状況では、その事業を買収後に廃止しなかったとしても、新たな事業を開始すべく買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒ 欠損金利用NG

※債権を低額で買い取った場合には、その不採算事業を継続したとしても、欠損金に制限がかかる可能性有り

※もし事業を継続するのであれば、債権を低額で買い取らない方が良いかも??→5倍超の借入/出資があっても原則欠損金利用可(↓5 も注意)

4 上記1-3の場合(休眠/買収後事業廃止/買収時債権低価格購入)に、その欠損法人を消滅会社とする適格合併があったり清算した場合 ⇒ 欠損金利用NG

5 買収が原因で役員が全員退任してしまい、使用人も20%以上退職してしまった状況で、欠損金を利用するために新規事業(=買収直前の従業員が関与していない事業…非従事事業と呼ばれます)を手掛けたら、その事業が旧事業の売上高の5倍超となってしまった ⇒欠損金利用NG

※旧役員に残ってもらえれば、の売上が旧事業の5倍超となっても大丈夫です

※新規事業の売上が、旧事業売上の5倍以内だったら、原則欠損金利用OK

これらは、買収後5年間も網をかけられ続けます。欠損金との相殺を狙った、旧事業の売上高の5倍超の資金注入や売上増はNGですので注意が必要です!

 

 - ブログ

  関連記事

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

居住形態等に関する確認書の提出義務

所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

PAGE TOP