アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった2016年7月8日の東京地裁判決を解説してもらいました。

2016-08-31-1

当初の申告で、所得拡大促進税制の適用を忘れましたが、その後気づき、所得拡大促進税制を適用するために更正の請求書を提出し、税額の減額を請求しました。条文には、確定申告書「等」に明細を添付すれば、税額控除を受けることができるとなっているため、更正の請求書に明細を添付していれば税額控除を受けれるだろう、という納税者側の根拠でした。しかし、東京地裁は、確定申告書「等」とは、確定申告書と中間申告書を指すと解釈し、当初の申告書で税額控除を受けるための明細が添付されていなければ以後の税額控除の適用は不可と判断しました。

ここで、勉強会でも議論になったのですが。。。。

赤字であった場合には、税額控除を受けることができないため、所得拡大促進税制の明細は添付しません。ただ、この場合でも添付しておかないと、以後税務調査で所得が増加した場合に、税額控除を受けることができなくなります。なので、赤字の場合でも、念のため明細は作成して添付する必要があるという結論に至りました。

 

 - ブログ

  関連記事

家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外

先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

Representative Office (type of business entity)

Foreign companies looking to expand into …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!

先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …

PAGE TOP