給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)
投稿日:
先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬に該当するのかについて争われた過去の裁判事例を解説しました。個人にとっては、源泉所得税も控除されませんし、確定申告により色々な経費を費用計上できるので、給与ではなくて、事業報酬として支払ってもらいたいところではあります。では、給与と事業報酬の境目とは一体どこなのでしょうか。
現在、給与か事業報酬かで争われた裁判は、2件しか一般に公開されてません。
まずは、最高裁の昭和56年の判決。”使用者の指揮命令があること”、具体的には、使用者が空間的、時間的な拘束をしている場合には、給与所得。という解釈が行われましたので、しばらくはこの考え方が一般的でした。
しかし、最高裁の平成17年の判決で、解釈は一転。親会社から付与されたストックオプションを通じて得られた利益は、給与所得なのか一時所得なのか。。という裁判でした。確か、マイクロソフトだったような。。 ここから、その個人の活動が非独立的であってしまうと給与だ、という解釈が行われるようになり、それまでよりもより広い範囲で、給与所得認定が行われるようになりました。判例曰く、昭和56年のときには、ストックオプションは想定してなかったんですって。。。
個人事業的に活動している方は注意が必要ですね。
関連記事
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
更正の請求の期限 延長されてます
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …
-
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
-
税制改正大綱発表されました
下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

