アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

財産債務調書 提出する?

投稿日: 

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改正で届け出が義務付けられました。この「財産債務調書」の提出義務者ですが、所得税の確定申告書を提出しなければならない人で、その年の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ「資産総額3億円以上」または「保有有価証券等1億円以上」を持っている人となりました。

この「財産債務明細書」の記載ですが、包括的で結構大変です。株式なんか保有していようものなら、その価格を算定する必要があるそうで、課税当局曰く、「かなり記載に不備があるものも多かった」ようで、さらに平成25年分でいうと、提出が必要な人は約36万人と推計されるものの、実際提出者は約16万人だったそうです。

さらに厄介なのは、財産債務調書の提出をしなかった場合いは、ペナルティーがあります。未提出だったり、提出していても修正申告に関わる財産などの記載がない場合は、過少申告加算税(10%・15%)または無申告加算税(15%・20%)の額が5%加算されます。逆に、素直に提出していれば、過少申告加算税および無申告加算税は5%軽減されます。

実際に、提出が間に合わない場合はどうすればよいでしょうか? とりあえず提出しよう!と提出してしまった場合ですが、なんと虚偽記載についての罰則規定は設けられておりません。同様の提出書類である「国外財産調書」では、虚偽記載および不提出に関して原則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と大変厳しいペナルティーが課されます。「財産債務調書」は、とりあえず提出しておけば、最悪のペナルティは回避できることになりますので、覚えておいたほうがよさそうです。

 - ブログ

  関連記事

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。   マイナン …

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

新入社員歓迎会
新入社員歓迎会

田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …

PAGE TOP