アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

財産債務調書 提出する?

投稿日: 

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改正で届け出が義務付けられました。この「財産債務調書」の提出義務者ですが、所得税の確定申告書を提出しなければならない人で、その年の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ「資産総額3億円以上」または「保有有価証券等1億円以上」を持っている人となりました。

この「財産債務明細書」の記載ですが、包括的で結構大変です。株式なんか保有していようものなら、その価格を算定する必要があるそうで、課税当局曰く、「かなり記載に不備があるものも多かった」ようで、さらに平成25年分でいうと、提出が必要な人は約36万人と推計されるものの、実際提出者は約16万人だったそうです。

さらに厄介なのは、財産債務調書の提出をしなかった場合いは、ペナルティーがあります。未提出だったり、提出していても修正申告に関わる財産などの記載がない場合は、過少申告加算税(10%・15%)または無申告加算税(15%・20%)の額が5%加算されます。逆に、素直に提出していれば、過少申告加算税および無申告加算税は5%軽減されます。

実際に、提出が間に合わない場合はどうすればよいでしょうか? とりあえず提出しよう!と提出してしまった場合ですが、なんと虚偽記載についての罰則規定は設けられておりません。同様の提出書類である「国外財産調書」では、虚偽記載および不提出に関して原則1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と大変厳しいペナルティーが課されます。「財産債務調書」は、とりあえず提出しておけば、最悪のペナルティは回避できることになりますので、覚えておいたほうがよさそうです。

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)

今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

PAGE TOP