まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
投稿日:
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分に対して相続税が課されることは既にご存知の方も多いと思います。
相続が発生した時点で、未だ保険金が支払われていない生命保険契約についても相続税の課税対象財産となることはご存知でしょうか? お亡くなりになられた被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険契約で、保険対象者が、配偶者/子供になっている契約(=まだ保険事故が発生していない保険契約)のことを、”生命保険契約に関する権利”と呼んでおり、相続開始時点の解約返戻金相当額が、相続財産として課税されます。
相続が発生した時点で、解約返戻金相当額を保険会社に聞いておく必要がありますね。
関連記事
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
-
-
中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …
-
-
所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め
今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …
-
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
-
-
夢があるようじゃ人間終わり
これが好きなことを楽しく続けている人の考え方なのか。。いつか私もこんな心境になれ …
-
-
カキ獲り
子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
- PREV
- 税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
- NEXT
- 広大地