アルテスタ税理士法人

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欠損金の繰り戻し還付

投稿日: 

欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、清算事業年度に限り、中小法人以外の法人であっても、適用可能です。

 

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