アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使用した相続税の回避スキームに関する改正を説明してもらいました。

一般社団法人には株主が存在しません。誰も所有者がいませんので、資産家が今後価値が上がりそうな財産(特に自社株)を一般社団法人に譲渡しておけば、相続があったとしても相続税が課されることはありませんでした。

しかし今回の改正で、その一般社団法人の財産の一部につき、相続税が課されることになりました。

多額の金融機関融資を一般社団法人に行い、資産家の自社株を買わせて相続税を回避しようとするスキームを、数年前に某大手金融機関が斡旋してましたが、今回の税制改正により、そのスキー自体が機能しなくなったどころか、元の姿に戻すこともできなくなりました。

節税スキームというのは、リスクを理解してもらい実行するのは勿論ですが、失敗した場合に、会社の事業基盤を揺るがしかねないのか否か、、、ということを考えることが非常に大事です。資本関係に影響を及ぼしたり、贈与税課税、役員賞与課税がおこりうるスキームは、特に会社の事業基盤を揺るがしかねないので、実行には注意が必要です。

 

 - ブログ

  関連記事

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

某バンコクのゴルフ場にて

先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

PAGE TOP