海外中古不動産を利用した節税
投稿日:
海外の中古木造不動産を購入すると、建物部分につき多額の減価償却(耐用年数最短4年)で計算し、他の所得と損益通算して、一時的に税金を抑える(←翌年以後に繰り延べる)ことができます。
会計検査院の報告では:
「 住宅を建築してから滅失するまでの平均年数は、国土交通省の推計によると、日本は約32年であるのに対して、アメリカ合衆国は約66年、英国は約80年となっていて、日本よりも長期間使用されている状況となっている。そして、日本の戸建住宅は、築後20年までで価値が大きく低下するといわれている一方で、アメリカ合衆国及び英国の戸建住宅は、中古住宅と新築住宅との価格差が小さい状況となっている 」。
報告書ではさら:
「 減価償却費を賃料収入と比較すると、国内に所在する中古建物のうちの90.1%が、賃貸料収入の半分以下となっていた。一方、国外に所在する中古建物については、83.2%が賃貸料収入を上回る状況となっている 」
⇒今後の展開
★海外不動産については、比較的長い年数の独自の法定耐用年数を設ける
★中古の耐用年数の簡便法は使用できないようにする
等の法律が別途制定される可能性もあるように思います。

関連記事
-
-
少年野球の夏合宿 その2
自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …
-
-
Qualified invoice system
JP tax authority started new Consumption …
-
-
過大退職金に関する判決
泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
コワーキングスペース(Singapore)
Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …
- PREV
- 外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?
- NEXT
- インボイス制度の問題点(水曜勉強会)