アルテスタ税理士法人

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インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるインボイス制度についての問題点を解説してもらいました。

現在の制度の問題点は、消費税の免税事業者であっても、顧客に消費税8%を上乗せして請求することができ、しかもその8%を納付しなくても良いということになっている点です。顧客側は、支払った8%については自社の消費税を納付する際に控除対象としてしまいますので、この8%分は丸々国が損をしてしまうことになります。

インボイス制度の導入後は、消費税の免税事業者は、顧客に消費税8%を上乗せして請求することはできません。顧客も8%分を支払う必要がありませんので、自社の消費税を納付する際に控除対象にもできません。消費税の控除対象とできるのは、相手から送られてきた請求書(インボイス)に8%の記載があるときだけなので、今後は自社で消費税の課税/非課税取引の判定をする必要が無くなるので、消費税の申告も簡単になります。

問題は、消費税の免税事業者。物を仕入れる際は、受領したインボイスに従い8%を上乗せした対価を支払いますが、今後は、顧客に請求する際には、消費税を請求できないため(これまでは消費税相当分も請求できていた/しかも納税義務無し)、利益を出すのが難しくなります。

免税事業者となる要件は未だ明らかになってませんが、ここら辺は対応を考えなければなりません。

 

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