アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるインボイス制度についての問題点を解説してもらいました。

現在の制度の問題点は、消費税の免税事業者であっても、顧客に消費税8%を上乗せして請求することができ、しかもその8%を納付しなくても良いということになっている点です。顧客側は、支払った8%については自社の消費税を納付する際に控除対象としてしまいますので、この8%分は丸々国が損をしてしまうことになります。

インボイス制度の導入後は、消費税の免税事業者は、顧客に消費税8%を上乗せして請求することはできません。顧客も8%分を支払う必要がありませんので、自社の消費税を納付する際に控除対象にもできません。消費税の控除対象とできるのは、相手から送られてきた請求書(インボイス)に8%の記載があるときだけなので、今後は自社で消費税の課税/非課税取引の判定をする必要が無くなるので、消費税の申告も簡単になります。

問題は、消費税の免税事業者。物を仕入れる際は、受領したインボイスに従い8%を上乗せした対価を支払いますが、今後は、顧客に請求する際には、消費税を請求できないため(これまでは消費税相当分も請求できていた/しかも納税義務無し)、利益を出すのが難しくなります。

免税事業者となる要件は未だ明らかになってませんが、ここら辺は対応を考えなければなりません。

 

 - ブログ

  関連記事

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

タージマハール

先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

PAGE TOP