インボイス制度の問題点(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるインボイス制度についての問題点を解説してもらいました。

現在の制度の問題点は、消費税の免税事業者であっても、顧客に消費税8%を上乗せして請求することができ、しかもその8%を納付しなくても良いということになっている点です。顧客側は、支払った8%については自社の消費税を納付する際に控除対象としてしまいますので、この8%分は丸々国が損をしてしまうことになります。
インボイス制度の導入後は、消費税の免税事業者は、顧客に消費税8%を上乗せして請求することはできません。顧客も8%分を支払う必要がありませんので、自社の消費税を納付する際に控除対象にもできません。消費税の控除対象とできるのは、相手から送られてきた請求書(インボイス)に8%の記載があるときだけなので、今後は自社で消費税の課税/非課税取引の判定をする必要が無くなるので、消費税の申告も簡単になります。
問題は、消費税の免税事業者。物を仕入れる際は、受領したインボイスに従い8%を上乗せした対価を支払いますが、今後は、顧客に請求する際には、消費税を請求できないため(これまでは消費税相当分も請求できていた/しかも納税義務無し)、利益を出すのが難しくなります。
免税事業者となる要件は未だ明らかになってませんが、ここら辺は対応を考えなければなりません。
関連記事
-
-
法人番号決定通知書
法人番号決定通知書が送られてきてますか? この法人番号の制度ですが、私達納税者 …
-
-
居住者か非居住者か?② 税務調査
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
-
-
自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方
税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …
-
-
コミッショネア取引はPE認定の対象に!
■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …
-
-
事業承継税制の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …
-
-
海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …
-
-
相続税でいう一時居住者とは
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …
- PREV
- 海外中古不動産を利用した節税
- NEXT
- 相続に関する民法改正(水曜勉強会)
