アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

移転価格税制の調査動向②

投稿日: 

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/17/2632/ に引き続き、移転価格税制の対策をもう少し詳しく解説します。

移転価格税制の実務においては、海外に子会社を設置し、その海外子会社との取引を行う日本法人に対して、その海外子会社の営業利益率と、同業他社の営業利益率を比較し、海外子会社の営業利益率が高い場合には、その差分に相当する金額を日本から海外に所得が移転したものとして移転価格課税を行うことが一般的です。これを、「取引単位営業利益法(TNMM )」による課税方法と呼んでます。

TNMMは、日本親会社と海外子会社の機能とリスクに着目して、海外子会社の適正な営業利益率を算定する方法です。例えば海外子会社が、日本親会社から製品を輸入して、その製品を現地で再販売している場合で考えると:

■日本親会社の機能リスク→ 研究開発、製造、マーケティング等とそれに伴うリスク

■海外子会社の機能リスク→ 卸売販売とそれに伴うリスク

となります。海外子会社の利益水準が、その海外子会社と、機能リスクが類似する同業他社(=比較対象企業)の利益水準と同程度であれば、日本から海外子会社への販売価格は独立企業間価格であったとされます。

この利益水準については具体的な数値が法令等で規定されていません。従い、対象となる取引ごとに、機能リスクが類似する比較対象企業を選定(ベンチマーク分析)して求めていきます。

ベンチマークとなる比較対象企業の選定には、実務上は市販のデータベースを使用していきますが、使用料が高額であるというデメリットがあります。

 - ブログ

  関連記事

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

法人番号(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。電子商取引に関する消費税の改正や、法人番号について解説して …

PAGE TOP