移転価格税制の調査動向②
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前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/17/2632/ に引き続き、移転価格税制の対策をもう少し詳しく解説します。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2020/06/image-2-620x465.jpg)
移転価格税制の実務においては、海外に子会社を設置し、その海外子会社との取引を行う日本法人に対して、その海外子会社の営業利益率と、同業他社の営業利益率を比較し、海外子会社の営業利益率が高い場合には、その差分に相当する金額を日本から海外に所得が移転したものとして移転価格課税を行うことが一般的です。これを、「取引単位営業利益法(TNMM )」による課税方法と呼んでます。
TNMMは、日本親会社と海外子会社の機能とリスクに着目して、海外子会社の適正な営業利益率を算定する方法です。例えば海外子会社が、日本親会社から製品を輸入して、その製品を現地で再販売している場合で考えると:
■日本親会社の機能リスク→ 研究開発、製造、マーケティング等とそれに伴うリスク
■海外子会社の機能リスク→ 卸売販売とそれに伴うリスク
となります。海外子会社の利益水準が、その海外子会社と、機能リスクが類似する同業他社(=比較対象企業)の利益水準と同程度であれば、日本から海外子会社への販売価格は独立企業間価格であったとされます。
この利益水準については具体的な数値が法令等で規定されていません。従い、対象となる取引ごとに、機能リスクが類似する比較対象企業を選定(ベンチマーク分析)して求めていきます。
ベンチマークとなる比較対象企業の選定には、実務上は市販のデータベースを使用していきますが、使用料が高額であるというデメリットがあります。
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