タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)
投稿日:
今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正点、最近の社内での税務調査の実例等を幅広く解説してもらいました。

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、タックスヘイブン税制が改正されますね。
租税負担割合(法人税率と呼んでしまいます)が20%未満の国に海外子会社を保有する場合には、一定の要件に該当してしまうとその子会社の所得を日本本社の所得に合算しなければなりません。この規定は従前どおりです。
改正となったのは、”ペーパーカンパニー”、”キャッシュボックス”、”ブラックリスト国所在企業”に該当する海外子会社を保有する場合に、その国の法人税率が30%未満であれば、会社単位で合算課税の適用を受ける規定です。対象となってしまう国がかなり多かったのでしょうね。事務負担軽減を目的として、2024年4月1日開始事業年度以降は、この法人税率が27%未満となります。
関連記事
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
アジア各国 過去の日本でいうと。。
少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …
-
-
主要税制改正項目 (水曜勉強会)
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …
- PREV
- 匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
- NEXT
- 所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
