外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の免税に関する裁判事例を紹介します。少しややこしいです。すみません。。
平成27年3月26日、東京地裁で注目の判決がでました。
非居住者(=外国に住んでいる方)にサービスを提供した場合には、基本的には消費税は免除されるのですが、国内のレストラン代、宿泊代、交通費等は、たとえ日本に一時的に滞在されている非居住者に対して提供していても消費税は免除されません。今回の原告は、外国人向けに日本国内旅行サービスを提供する日本の旅行代理店。普通に考えれば、外国人に対して、パッケージツアーを販売したとしても、それらは実質的には、レストラン、宿泊費、と考えるべきなので消費税は課税されます。しかしこの代理店は、”パッケージツアー”をサービス利用権の商品として考え、非居住者に対して商品を販売した、、と主張しました。これが認められると、消費税が免除されます。
ただし判決は、パッケージツアーの販売は、サービスの提供。サービス利用権の販売ではないと認定しました。契約書や約款、手配確定書で、サービスの利用権の販売と明記していなかったからだそうです。惜しい!もう少し、スキームを工夫していれば、消費税免税になっていたかもしれません。
関連記事
-
-
コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
INAA 2017 Annual Meeting
INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
-
未成年者の申告書への署名押印
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …
-
-
広大地
三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …
-
-
ランチ忘年会
今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …
- PREV
- 税務署にも成績評価がある?
- NEXT
- 生前贈与まとめ