領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
投稿日:
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税理士の場合です。
税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書には印紙を貼付する必要があります(5万円未満不要)。
個人というステータスで受け取る顧問料や報酬は、印紙税法上、”営業に関しない受取書”とみなされるからだそうです。
関連記事
-
-
大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …
-
-
役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?
会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …
-
-
海外出張@シンガポール
社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
-
経営革新等支援機関の認可
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …
-
-
メッシに懲役1年10月を求刑 (新聞報道を解説)
結構大きな事件になってしまいましたね。 ポイントは、全世界的にその国に住んでいる …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
- PREV
- 印紙税
- NEXT
- 森友問題が税務調査に与える影響
