アルテスタ税理士法人

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領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

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税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税理士の場合です。

税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書には印紙を貼付する必要があります(5万円未満不要)。

個人というステータスで受け取る顧問料や報酬は、印紙税法上、”営業に関しない受取書”とみなされるからだそうです。

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