アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

生前贈与まとめ

投稿日: 

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。

外国人の税務

【1】通常の贈与 … 110万円までは非課税

1年間で合計110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。仮に、親から子供に、10年間かけて毎年100万円ずつ贈与すれば、10年間で1000万円を、無税で親から子に移転できます。110万円にこだわらなくても、例えば多少の贈与税10~20%の課税であれば、高い税率で相続税が課されるよりは定率ですので、200万円とか300万円とか贈与しても良いですね。ただし、相続開始前3年以内に行った贈与は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となり修正計算がしょうじますので注意してください。

【2】結婚出産育児のための贈与 … 1000万円までは非課税

2015年4月から、親や祖父母から子どもや孫に対して結婚や出産、育児の資金として贈与した分については、2019年3月までに贈与を受ければ最大1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税となります。制度を利用する場合には金融機関にお金を信託する必要があります。

 

【3】住宅購入資金のための贈与 … 1500万円までは非課税

住宅購入資金として使う場合には、一定の基準を満たした住宅なら1500万円まで、通常の住宅なら1000万円まで贈与税が非課税になります。2016年10月以降の契約については最大3000万円まで非課税になる予定です。契約時期により非課税限度額が異なるので、注意が必要です。

 

【4】教育資金のための贈与… 1500万円までは非課税
親や祖父母から、30歳未満の子どもや孫に対して、教育資金として金融機関にお金を信託した場合、1人当たり1500万円までは贈与税が非課税になります。2019年3月末までの贈与に適用。大学院や、留学費用のに使うことも可能です。

 - ブログ

  関連記事

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断

この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

PAGE TOP