アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度確認してもらいました。

当初確定申告書を提出→税務署から調査の予告があってから修正 … 追加納税額の10% (50万円(又は当初税額とのいずれか多い額)を超える場合には、超える部分について15%)

当初確定申告書を提出→税務署から調査の予告の前に修正 … ペナルティー無し

当初確定申告書を提出せず→税務署から調査の予告があってから申告…期限後納税額の15% (50万円を超える場合には、超える部分について20%)

当初確定申告書を提出せず→税務署から調査の予告の前に申告 … ペナルティー5% (ただし、その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われており、さらに期限内申告をする意思があったと認められる場合にはペナルティーは在りません)

↑上記いずれの場合にも延滞税はかかります。当初確定申告書を提出しない場合のペナルティー、税務調査の予告があってからのペナルティーは高いですね。とりあえず申告書を提出しておくことは大事です!

 - ブログ

  関連記事

所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実

結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

PAGE TOP