アルテスタ税理士法人

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外国法人の日本支店 契約書は必要

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税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むしろ一つの法人としての取り扱いを受けることになりました。日本支店は、海外本店から、様々な業務を行うように任されてますが、その内容についても、本店支店間で契約書を作成し、対価を定める必要が出てきます。

本店/支店間での契約書、少し変ですが、国税と折衝してきた経験上、やはり作成は必要だと言わざるを得ませんので、注意が必要です。

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

 

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