民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
投稿日:
とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させてしまった個人の方々が多いと思います。民泊事業は、不動産所得には該当せず、雑所得に該当しますので、この民泊事業損失を給与と相殺することはできません。他の雑所得のみ相殺が可能です。
他にも、YouTube等のデジタルコンテンツに係る副業収入があるサラリーマンに関しては、民泊で損失が出た場合に、YouTube利益と民泊損失を相殺できる、というイメージです。
なお、不動産賃貸業を営む個人がが、賃貸契約期間の満了等により賃貸契約が終了した不動産を利用して一時的に民泊を行った場合や、専ら民泊による所得で生計を立てているなど、その事業が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合に係る所得は、それぞれ不動産所得、事業所得に当たるため他の所得との損益通算の対象となります。
関連記事
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
レンタル会議室
名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …
-
ゴーン被告の起訴内容?
ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
-
相続に関する民法改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …
-
10年ぶりのニューヨーク
15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …
-
配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …
- PREV
- 申告期限の個別延長が却下された!?
- NEXT
- 緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)