アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

投稿日: 

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させてしまった個人の方々が多いと思います。民泊事業は、不動産所得には該当せず、雑所得に該当しますので、この民泊事業損失を給与と相殺することはできません。他の雑所得のみ相殺が可能です。

他にも、YouTube等のデジタルコンテンツに係る副業収入があるサラリーマンに関しては、民泊で損失が出た場合に、YouTube利益と民泊損失を相殺できる、というイメージです。

なお、不動産賃貸業を営む個人がが、賃貸契約期間の満了等により賃貸契約が終了した不動産を利用して一時的に民泊を行った場合や、専ら民泊による所得で生計を立てているなど、その事業が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合に係る所得は、それぞれ不動産所得、事業所得に当たるため他の所得との損益通算の対象となります。

 - ブログ

  関連記事

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

PAGE TOP