アルテスタ税理士法人

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民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

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とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させてしまった個人の方々が多いと思います。民泊事業は、不動産所得には該当せず、雑所得に該当しますので、この民泊事業損失を給与と相殺することはできません。他の雑所得のみ相殺が可能です。

他にも、YouTube等のデジタルコンテンツに係る副業収入があるサラリーマンに関しては、民泊で損失が出た場合に、YouTube利益と民泊損失を相殺できる、というイメージです。

なお、不動産賃貸業を営む個人がが、賃貸契約期間の満了等により賃貸契約が終了した不動産を利用して一時的に民泊を行った場合や、専ら民泊による所得で生計を立てているなど、その事業が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合に係る所得は、それぞれ不動産所得、事業所得に当たるため他の所得との損益通算の対象となります。

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