アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

投稿日: 

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外交員と呼んでおり、外交員に対して支払う報酬については、10.21%の源泉所得税を徴収するh必要があります。外交員、というと保険会社から委託を受けて保険商品を販売する方というイメージが強いですが、保険商品の営業に限らない点、注意が必要です。

外交員の定義は、所得税法には良く記載されていないのですが、平成11年3月11日の国税不服審判所の裁決では、「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」と解釈されてます。このようなスタイルで営業を請け負っている個人の方はかなり多いと思います。源泉徴収の義務が生じますので、要注意です!

採用案内

 

 - ブログ

  関連記事

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実

結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

印紙税 (水曜勉強会)

昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

PAGE TOP