申告書を郵送で提出する場合の注意
投稿日:
申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には、郵送で提出することになります。その際ですが、郵送方法により、提出日の判断が変わりますので、注意が必要です。
簡易書留、特定記録、レターパック → 送った日が提出日
普通郵便、ゆうぱっく、宅急便、ゆうメール、メール便 → 税務署に到着した日が提出日
となります。申告書は、通信日付か消印が残る方法で郵送した場合に限り、郵便局で送った日が提出日になります。弊社では、レターバックライトを愛用しております。
関連記事
-
-
実効税率 平成29年3月決算期用
平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。
-
-
法人番号決定通知書
法人番号決定通知書が送られてきてますか? この法人番号の制度ですが、私達納税者 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
-
-
ランチ会
従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
