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緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

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今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うものとして購入した住宅に関する消費税の取扱い等を解説してもらいました。

その中でも幾つか気になるトピック。

■緊急事態宣言が発令された地域については、税務調査も自粛されるようです。子の取扱いは、2020年3月の緊急事態宣言の際の取扱いと同様です。

■申告期限、納付期限の個別延長は、緊急事態宣言が発令中の延長されそうです。2019年分の確定申告書の提出を個別延長している方が、2020年分を先に提出してしまうと、2019年分の個別延長は取り消されてしまいます。

■民泊事業の消費税法上の取扱いですが、民泊法上、民泊は、寝具を使用して施設を宿泊させることと定義されてます。民泊は旅館業法に定義されているため、立派な旅館事業となるため、住宅の貸付とはならず、消費税の課税対象取引となります。

■2020年10月以降は、居住用の賃貸建物の購入については、仕入税額控除は適用できなくなりました。これは、100%住宅の賃貸をする目的で物件を購入し、金の取引を繰り返すことにより、法人としての全体の課税売上を95%以上に上げ、結果的に建物購入に関する消費税の控除を受けてしまおうとするスキームに網をかけたものです。

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