アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

投稿日: 

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得税を月額表から計算し、その金額を1/2したものを、半月毎の支給額から控除する源泉所得税とします。(所得税法第185条①)

同じ月に2回目の給与を追加支給するようば場合には、2回目の給与と1回目の給与とを合算して源泉所得税の月額表から所得税を計算し、その金額から、1回目の給与支給の際に徴収した源泉所得税を控除した差額を、2回目の給与から控除します。

採用案内

 

 

 - ブログ

  関連記事

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説して …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

税務署にも成績評価がある?

あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …

PAGE TOP