役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
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役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1年後の改定まで、給与は同額でなければなりません。これは、皆さん良くご存知の規定でして、法人税方施行令第69条第1項第1号に規定されてます。
しかし、良く見落としがちなのは、同第2号の規定です。「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」については、上記の3か月以内の通常改定での増減を問わず、事業年度の途中で改定したとしても、定期同額給与と認められ、全額損金算入されることが明記されてます。
役員への経済的利益は、定時総会で改定する必要はありません。改定時期の制限はありませんんので、注意してください!
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