役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
投稿日:
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1年後の改定まで、給与は同額でなければなりません。これは、皆さん良くご存知の規定でして、法人税方施行令第69条第1項第1号に規定されてます。
しかし、良く見落としがちなのは、同第2号の規定です。「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」については、上記の3か月以内の通常改定での増減を問わず、事業年度の途中で改定したとしても、定期同額給与と認められ、全額損金算入されることが明記されてます。
役員への経済的利益は、定時総会で改定する必要はありません。改定時期の制限はありませんんので、注意してください!
関連記事
-
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
-
夢は必要か?
やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …
-
-
グロスアップ計算とは?
所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …
-
-
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか
平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …
-
-
贈与税の時効とは?
税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …
-
-
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)
昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …
-
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
-
インドのシリコンバレー ~バンガロール~
今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …