アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

投稿日: 

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりました。年内に法令改正見込みです。

メール等で電子データで受け取った請求書や領収書は電子保存が義務づけられてましたが、システム改修が間に合わない、紙で経費処理している例がなお多く、との声があり法律の施行が猶予されます。デジタル化の遅れが鮮明になりました。

電帳法の改正は21年度税制改正大綱に盛り込まれた後、準備期間が1年しかありませんでした。中小企業向けクラウドサービスのラクスの9月下旬の調査だと、企業の経理担当者の7割超が法改正について「知らない」「詳細までは知らない」と答えているようでした。

 - ブログ

  関連記事

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

消費税の課税事業者となるには

消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

たかが一度の負け。

子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

PAGE TOP