アルテスタ税理士法人

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国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

投稿日: 

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんないと駄目だな。。昨日の勉強内容の中で、特に下記4段階のアプローチは必ず役にたつので、参加者の皆さんは頭の中にいれておいてください。どこかの大事な局面で、きっと役に立ちます。

■課税判定のアプローチ
①居住者? 非居住者?
(法人は株式会社か支店/事務所か。個人は生活の本拠でしたね。)

②国内源泉所得? 国外源泉所得?
(下記の16の区分に応じ規定が定められてました。貸付金利子は、資金の使用地で判定。給与は勤務した場所で判定でしたね。)

③源泉徴収義務はあるのか無いのか
(実質的に3要件。1:非居住者に対する支払いか 2:国内で支払ったのか(一部例外ありましたね) 3:国内源泉所得なのか)

④租税条約の適用はあるのか無いのか
(貸付金利子は、所得税法では貸付金を使っていた場所で発生場所を判定=台湾。 租税条約で利子を支払った場所で発生場所を判定=日本。租税条約優先で日本で課税されてましたね。)

所基通

以上復習まで。。

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