アルテスタ税理士法人

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組合事業から生じた損益の取込時期

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任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類の投資組合を組成できるようになりました。これらの投資組合に投資している法人は、投資組合で生じた損益をいつ取り込めばよいのでしょうか?取込時期については誤解の多いところですが、原則的な考え方は以下の通りです。

<原則>投資している法人は、投資組合の損益のうち、自社の事業年度に対応する部分を抽出して申告。⇒投資組合と投資している法人との事業年度が異なる場合には、かなりの計算の手間になりますね。

<特例>投資している法人は、投資組合の事業年度全体の損益を、その投資組合の事業年度の終了の日の属する自社の事業年度にて、一括して申告する。(ただし、その投資組合のその事業年度全体の損益を、その投資組合の事業年度の終了の日から1年以内に、投資している各法人に帰属させなければ、この特例を使用することができない)

⇒従って、事業年度の計算期間が異なる投資組合を複数介在させて、当初の損益取引を行った投資組合で発生した損益が、1年を超えて、投資している法人に帰属し、投資損益に対する課税が繰り延べられている場合には、原則に立ち返って、発生ベースで損益を帰属させなければならなくなるので要注意です!(法人税法基本通達14-1-1の2、及び国税庁解説より)。

 

 

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