海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
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(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされる事件で、大阪地検特捜部は2023年2月11日元税理士を法人税法違反等の容疑で逮捕。
今回の事件ですが、恐らく不動産取引で所得を得た法人が、アドバイス料等の架空の名目でシンガポール法人に費用を支払い法人の利益を圧縮し、さらにそのシンガポール法人から現金を引き出し、その現金を再び日本国内に持ち込み、その法人代表者に手渡すスキームだったのと思います。日本に現金を持ちこむ際は、シンガポールで高級時計を購入し、その高級時計を日本に持ち込む方法も取っていたようです。
2014-2016年の3年間での脱税額は約3000万円。この脱税スキームにより、計5人が同法違反などの罪で起訴され公判前の1人を除く4人の有罪判決が確定したそうです。罪は重たいですね。

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