新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真でも。。
今日は、適格合併の要件、適格分割の要件、合併か営業譲渡かの判断、DESの税務リスク、新設法人の消費税の納税義務を確認。
実は私自身も少し忘れかけてましたが、資本金1000万円未満の新設法人であっても、課税売上高が5億円超の会社が、直接又は間接的に50%超を出資して設立された会社であると、消費税の免税の特例の適用はありませんので要注意!(26年4月から適用です)
関連記事
-
エヌエヌ生命業務改善命令
エヌエヌ生命に業務改善命令が出ましたね。 国税庁は、節税(課税の繰り延べ)を訴求 …
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …
-
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)
最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …
-
ゴルフ会員権購入時の税務会計処理
1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …
-
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場
テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …
-
フィレンツェ
明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …
- PREV
- 中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
- NEXT
- 時期外れの七五三