アルテスタ税理士法人

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新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真でも。。

2015年4月3日 水曜勉強会

今日は、適格合併の要件、適格分割の要件、合併か営業譲渡かの判断、DESの税務リスク、新設法人の消費税の納税義務を確認。

実は私自身も少し忘れかけてましたが、資本金1000万円未満の新設法人であっても、課税売上高が5億円超の会社が、直接又は間接的に50%超を出資して設立された会社であると、消費税の免税の特例の適用はありませんので要注意!(26年4月から適用です)

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