新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真でも。。
今日は、適格合併の要件、適格分割の要件、合併か営業譲渡かの判断、DESの税務リスク、新設法人の消費税の納税義務を確認。
実は私自身も少し忘れかけてましたが、資本金1000万円未満の新設法人であっても、課税売上高が5億円超の会社が、直接又は間接的に50%超を出資して設立された会社であると、消費税の免税の特例の適用はありませんので要注意!(26年4月から適用です)
関連記事
-
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
-
税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?
以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …
-
-
US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.
IRS had just announced on March 17 that …
-
-
個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)
個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
- PREV
- 中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
- NEXT
- 時期外れの七五三

