アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資系企業向けのコンサルティングで活躍してもらっていましたが、これからは国内企業向けのコンサルティングでも頑張ってもらいます。
今回は、中小法人に適用される優遇税制について、まとめてもらいました。

2015年3月30日 水曜勉強会

特に注意が必要なのは、法人税法(本法)と、租税特別措置法(措置法)では、中小法人の適用要件が異なる点です。資本金が1億円以下であったとしても、株主法人の規模や株主構成によっては、本法の特例を受けることはできても、措置法の特例を受けることはできないケースがありますので注意が必要です。中小法人に適用される優遇税制は下記の通りです。

<本法の中小法人への優遇税制>

  • 交際費の損金算入
  • 軽減税率
  • 繰越欠損金の損金算入制限の不適用
  • 留保金課税の不適用
  • 貸倒引当金の法定繰入率の選択
  • 欠損金の繰戻還付

<措置法の特例>

  • 30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入
  • 所得拡大促進税制における上乗税率の適用

など。。

 - ブログ

  関連記事

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

業務案内(シンガポール事務所)
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」

結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …

PAGE TOP