アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資系企業向けのコンサルティングで活躍してもらっていましたが、これからは国内企業向けのコンサルティングでも頑張ってもらいます。
今回は、中小法人に適用される優遇税制について、まとめてもらいました。

2015年3月30日 水曜勉強会

特に注意が必要なのは、法人税法(本法)と、租税特別措置法(措置法)では、中小法人の適用要件が異なる点です。資本金が1億円以下であったとしても、株主法人の規模や株主構成によっては、本法の特例を受けることはできても、措置法の特例を受けることはできないケースがありますので注意が必要です。中小法人に適用される優遇税制は下記の通りです。

<本法の中小法人への優遇税制>

  • 交際費の損金算入
  • 軽減税率
  • 繰越欠損金の損金算入制限の不適用
  • 留保金課税の不適用
  • 貸倒引当金の法定繰入率の選択
  • 欠損金の繰戻還付

<措置法の特例>

  • 30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入
  • 所得拡大促進税制における上乗税率の適用

など。。

 - ブログ

  関連記事

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

no image
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)

来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

PAGE TOP