中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
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今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資系企業向けのコンサルティングで活躍してもらっていましたが、これからは国内企業向けのコンサルティングでも頑張ってもらいます。
今回は、中小法人に適用される優遇税制について、まとめてもらいました。
特に注意が必要なのは、法人税法(本法)と、租税特別措置法(措置法)では、中小法人の適用要件が異なる点です。資本金が1億円以下であったとしても、株主法人の規模や株主構成によっては、本法の特例を受けることはできても、措置法の特例を受けることはできないケースがありますので注意が必要です。中小法人に適用される優遇税制は下記の通りです。
<本法の中小法人への優遇税制>
- 交際費の損金算入
- 軽減税率
- 繰越欠損金の損金算入制限の不適用
- 留保金課税の不適用
- 貸倒引当金の法定繰入率の選択
- 欠損金の繰戻還付
<措置法の特例>
- 30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入
- 所得拡大促進税制における上乗税率の適用
など。。
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