中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資系企業向けのコンサルティングで活躍してもらっていましたが、これからは国内企業向けのコンサルティングでも頑張ってもらいます。
今回は、中小法人に適用される優遇税制について、まとめてもらいました。
特に注意が必要なのは、法人税法(本法)と、租税特別措置法(措置法)では、中小法人の適用要件が異なる点です。資本金が1億円以下であったとしても、株主法人の規模や株主構成によっては、本法の特例を受けることはできても、措置法の特例を受けることはできないケースがありますので注意が必要です。中小法人に適用される優遇税制は下記の通りです。
<本法の中小法人への優遇税制>
- 交際費の損金算入
- 軽減税率
- 繰越欠損金の損金算入制限の不適用
- 留保金課税の不適用
- 貸倒引当金の法定繰入率の選択
- 欠損金の繰戻還付
<措置法の特例>
- 30万円未満の少額減価償却資産の一括損金算入
- 所得拡大促進税制における上乗税率の適用
など。。
関連記事
-
-
居住者か非居住者か?② 税務調査
2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …
-
-
新家なき子と海外の居住家屋
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …
-
-
1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …
-
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …
- PREV
- 主要税制改正項目 (水曜勉強会)
- NEXT
- 新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

