アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

主要税制改正項目 (水曜勉強会)

投稿日: 

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きました。
いろいろと細かい内容の税制改正項目が多いので、皆で確認しました。
講師は、榊原さんと千田さんです。

2015年3月18日 水曜勉強会

孫への教育資金の贈与の非課税制度はすでに新設されてますが、今回新たに、子/孫への「結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度が新設されました(上限1000万円)。
ここら辺の贈与は、そもそも非課税のような気がするのですが、唯一、この特例を使って孫に贈与する場合には、もしこれらを使い切れなかった場合に、贈与者に相続が発生した場合、使いきれなかった分は、相続税課税となる点、2割加算の対象としない点、という点だけは、使い勝手が良いかな。といったところです。

 - ブログ

  関連記事

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤

税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …

海外ネットワーク
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)

なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …

PAGE TOP