アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

主要税制改正項目 (水曜勉強会)

投稿日: 

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きました。
いろいろと細かい内容の税制改正項目が多いので、皆で確認しました。
講師は、榊原さんと千田さんです。

2015年3月18日 水曜勉強会

孫への教育資金の贈与の非課税制度はすでに新設されてますが、今回新たに、子/孫への「結婚・子育て資金及び教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度が新設されました(上限1000万円)。
ここら辺の贈与は、そもそも非課税のような気がするのですが、唯一、この特例を使って孫に贈与する場合には、もしこれらを使い切れなかった場合に、贈与者に相続が発生した場合、使いきれなかった分は、相続税課税となる点、2割加算の対象としない点、という点だけは、使い勝手が良いかな。といったところです。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …

代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …

税制適格ストックオプションとは

ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

INAA Traveller

アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …

8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」

法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

PAGE TOP