アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関する裁判事例、マイナンバー制度、ストックオプション税制、ふるさと納税での留意点を説明してくれました。

2016-1-20

各項目の内容が専門的なので説明は省略しますが、ふるさと納税は少し興味深かったです。各市区町村への寄付に対して交付されている物品が高騰しているようで。。楽器や自動車。。これ特例事項が規定されていないので、間違いなく一時所得課税されますね。。ふるさと納税による税額軽減効果も半減してしまうかもしれません。結構問題が多い制度なので、そのうち事例が紹介されてくると思います。その時に詳しく解説します。

 - ブログ

  関連記事

タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持

  タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …

PAGE TOP