空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関連報酬の詳細等を解説してもらいましたが、その中で、平成28年4月1日以後の譲渡から適用される”空き家の譲渡所得の特例” をご紹介します。
これまでは、自分が居住していなかった家の譲渡については、3000万円の所得控除を使うことができませんでした。従い、昔から両親が持っていた土地家屋を相続で引き継いだ場合、譲渡所得税が課されるため、譲渡をすることに躊躇するケースが多くあったようです。しかし、平成28年4月以降は:
*相続開始後3年を経過する日の属する年の年末までに
*被相続んが居住していた土地家屋、又は家屋取り壊し後の土地のみ
*譲渡金額1億円以内
の物件については、空き家であっても、3000万円の控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除)を適用できるようになりました。
関連記事
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
社員への値引率は30%以内!
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
-
国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …
-
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …
- PREV
- ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
- NEXT
- 利子割の廃止