空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。住宅資金贈与の特例、居住用財産の譲渡の特例、株式関連報酬の詳細等を解説してもらいましたが、その中で、平成28年4月1日以後の譲渡から適用される”空き家の譲渡所得の特例” をご紹介します。
これまでは、自分が居住していなかった家の譲渡については、3000万円の所得控除を使うことができませんでした。従い、昔から両親が持っていた土地家屋を相続で引き継いだ場合、譲渡所得税が課されるため、譲渡をすることに躊躇するケースが多くあったようです。しかし、平成28年4月以降は:
*相続開始後3年を経過する日の属する年の年末までに
*被相続んが居住していた土地家屋、又は家屋取り壊し後の土地のみ
*譲渡金額1億円以内
の物件については、空き家であっても、3000万円の控除(居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除)を適用できるようになりました。
関連記事
-
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
在宅勤務者を入れての勉強会
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …
-
-
持株会社を利用した相続対策
持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …
- PREV
- ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
- NEXT
- 利子割の廃止