利子割の廃止
投稿日:
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割」が廃止されました。今後、銀行利子等から控除される税金は、所得税等15.315%のみとなります。
これまでは、赤字の法人は銀行利息から控除されていた利子割の還付を請求してましたが、5円、10円の利子割還付を行うために、各市区町村が数百円の振込手数料を負担するのは、実に非効率。。という経緯での廃止だそうです。
関連記事
-
-
仕事納め
今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …
-
-
非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …
-
-
退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …
-
-
帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …
- PREV
- 空き家の譲渡所得の特例(水曜勉強会)
- NEXT
- スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
