アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税制改正大綱発表されました

投稿日: 

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。

今日本で問題となっているのが、国の支出が97兆円もあるのに、税収が58兆円しかないこと。ちょっと、税収少なすぎませんかね。あと、所得格差が大きいことです。今回の税制改正では、これらはほぼ改正されません。

<税制改正大綱>

配偶者控除の上限を150万円に上げ、主婦の皆様にもより働きやすい制度になります。(ただし、その夫の所得が1000万円超であると、配偶者控除は適用されないことにもなりました)

またタワーマンションについては、高層階と低層階とで固定資産評価額に差をつけます。1階上に上がるごとに、価値が0.25%上がるそうです。

相続人と被相続人の双方が5年以上海外に居住していれば、海外の財産には相続税が課されなかったのですが、5年→10年に延長されました。

等など。

 

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

PAGE TOP