税制改正大綱発表されました
投稿日:
下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。
今日本で問題となっているのが、国の支出が97兆円もあるのに、税収が58兆円しかないこと。ちょっと、税収少なすぎませんかね。あと、所得格差が大きいことです。今回の税制改正では、これらはほぼ改正されません。
<税制改正大綱>
配偶者控除の上限を150万円に上げ、主婦の皆様にもより働きやすい制度になります。(ただし、その夫の所得が1000万円超であると、配偶者控除は適用されないことにもなりました)
またタワーマンションについては、高層階と低層階とで固定資産評価額に差をつけます。1階上に上がるごとに、価値が0.25%上がるそうです。
相続人と被相続人の双方が5年以上海外に居住していれば、海外の財産には相続税が課されなかったのですが、5年→10年に延長されました。
等など。
関連記事
-
-
タックスヘイブン税制
今日はシンガポールに移動しました。 以前、タックスヘイブン課税に関する税務訴訟が …
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
-
-
新家なき子と海外の居住家屋
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日 …
-
-
国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …