アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持株会社を利用した相続対策

投稿日: 

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか?

自分が持っている財産に含み益が生じている場合、その含み益に対して40%の法人税相当額を控除できるという特例を利用した節税策をご紹介します。

Taxsaving

例えば、自分でコンサルティング会社を経営するAさん。

Aさんが1000万円出資してコンサルティング会社設立。そのコンサルティング会社が、業績好調により、内部留保利益が4000になった場合には、当初出資1000万円+内部留保利益4000万円=5000万円が、相続財産として相続税の課税対象となります。

一方、Aさんが1000万円出資して持株会社を設立。その持株会社が1000万円を出資してそのコンサルティング会社を設立。そのコンサルティング会社の内部留保利益が4000万円になった場合には。。。。 Aさんが保有する持株会社の出資額1000万円に、4000万円の含み益が生じてますので、その含み益から40%の法人税等相当額を控除して、持株会社の株式を評価することができます。結果的に、課税対象となる相続財産は、1000万円+ ( 4000万円 – 4000万円 x 40% ) = 3400 万円。

不思議なんですが、合法的な節税策です。ちなみに。。。税理士法人は、税理士法の規制により、持株会社を設立することができません。。。泣。

 - ブログ ,

  関連記事

2015-02-20 水曜勉強会
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …

電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …

違約金を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

あけましておめでとうございます!

今年も宜しくお願い申し上げます。

採用案内
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …

PAGE TOP