アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

投稿日: 

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月間は年2.6%、以後は年8.9%で計算されます(率は2019年現在の数値)。ただし、税務調査が行われ、修正の指摘を受けて追加納税が発生した場合の延滞税の計算は少しだけ複雑になってますので、下記まとめてみました。

①当初の申告に係る納期限の翌日~修正申告書提出日 年2.6% (2019年現在)

 (①の期間ですが、重加算が課されない場合には、計算期間は1年間に限定され、1年以上の期間は延滞税が免除されます。)

②修正申告書の提出日の翌日から2か月 年2.6% (2019年現在)

③それ以降 年8.9% (2019年現在)

 - ブログ

  関連記事

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

非上場会社の株価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …

外国人の税務
Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

  Following documents must be attac …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

PAGE TOP