アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税でいう一時居住者とは

投稿日: 

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在留資格を有する者+相続開始前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下)については、日本国内の財産にしか、相続税が課されないことになりました。ここでいう別表第1の上欄の在留資格とは下記表のを指します。

永住権保持者や、配偶者ビザの方は、一時居住者の規定から外れます。

 - ブログ

  関連記事

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

1円ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

PAGE TOP