相続税でいう一時居住者とは
投稿日:
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在留資格を有する者+相続開始前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下)については、日本国内の財産にしか、相続税が課されないことになりました。ここでいう別表第1の上欄の在留資格とは下記表のを指します。
永住権保持者や、配偶者ビザの方は、一時居住者の規定から外れます。
関連記事
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
-
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
-
実効税率 平成29年3月決算期用
平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。
-
-
新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …
-
-
東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …
-
-
インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …
-
-
テレワーク始まります
ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …
-
-
名義株の判定について (水曜勉強会)
本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …
- PREV
- 一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
- NEXT
- 税制適格ストックオプションとは