アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例を説明してもらいました。

05-10-2016

これまでの制度では、その家屋に居住していた方がお亡くなりになり、その後、その家屋が空き家となってしまうと、その家屋(と土地)を相続した方が、その家屋と土地を他に売却しても、居住用財産の3000万円控除の特例をうけることができませんでした。ただし、平成28年4月以降は、相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、その対価が1億円以下であれば、3000万円の特別控除を受けることができます。

その家屋ですが、耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした場合に限り特別控除の対象となります。また、その家屋を除却し更地の売却となってしまった場合でも特別控除の対象となります。

 

 - ブログ

  関連記事

従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

よくある税務相談
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …

法人案内(シンガポール事務所)
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!

香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

PAGE TOP