空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例を説明してもらいました。

これまでの制度では、その家屋に居住していた方がお亡くなりになり、その後、その家屋が空き家となってしまうと、その家屋(と土地)を相続した方が、その家屋と土地を他に売却しても、居住用財産の3000万円控除の特例をうけることができませんでした。ただし、平成28年4月以降は、相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、その対価が1億円以下であれば、3000万円の特別控除を受けることができます。
その家屋ですが、耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした場合に限り特別控除の対象となります。また、その家屋を除却し更地の売却となってしまった場合でも特別控除の対象となります。
関連記事
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
概算経費控除と青色申告特別控除
前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
-
相続時精算課税 孫への贈与も対象に!(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会、相続時精算課税の改正に関する勉強内容もご紹介します。 ■相続税 …
-
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
- PREV
- カキ獲り
- NEXT
- 消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
