外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
投稿日:
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本支店は、原則して恒久的施設(=PE)ですので、外国法人が日本支店を設置すると、その外国法人は原則として、日本にPEを有していることになり、外国法人が日本の顧客から何かしらの収益を上げている場合には、日本でも法人税の納税義務が生じることになります。
ただし、日本国内の法律や、日本が各国と締結している租税条約でが、そのPEが「補助的な機能」しか有していない場合には、日本での課税を行わないとしています。この補助的な機能ですが、どこまでが補助的なのでしょうか?
私が過去に経験した案件では、世界的に情報を提供する会社の日本支店が東京にありましたが、その日本支店は、資料/情報の収集しかおこなっておらず、その収集した情報は、外国の拠点から日本の顧客に販売していたため、日本支店は、単なる情報収集拠点として、「補助的な機能」とみなされたことがありました。
また、外国法人の日本支店が、顧客からの注文を受け、その受けた注文書をそのまま外国の本店に送信するのみで、その後の物品の取引は、外国本店と日本の顧客との間でやり取りされているケースがありましたが、その場合も、日本支店は単なる注文受注の拠点として、「補助的な機能」とみなされてます。

関連記事
-
-
地方税にも加算税が課されるのか?
税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …
-
-
賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
-
租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …
-
-
実効税率
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …