アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、役員退職金の功績倍率が一般的には2~3倍とされるなか、平均功績倍率が1.06倍と認定されたJファーム事件を取り上げてもらいました。

この事案ですが、税務当局側が抽出した類似する企業の平均功績倍率が1.06だったという事実には変わりありませんが、実務的には、税務調査対応の失敗事例だったように想像できます。

功績倍率は一般的に3倍と言われている?

実際の税務調査実例を見る限りでは、平均功績倍率を3倍で計算する分には、特に問題となるケースは生じないというのが、当法人の経験です。しかし調査の対応を間違えると、とんでもないことが起こるという実例です。順を追ってみてみましょう。

税務調査の流れ

①納税者(以下J社)への税務調査が開始(恐らく2014年夏か?)

②J社は、税務署からの指摘事項について自主的な修正には応じず。

③税務署は「肉用牛の売却所得に関する免税」を否認する決定処分を行う(2015.3.17) ⇒J社は退職金の功績倍率を8倍として計算していたが、税務署はこの点については指摘していない。★重要な事項だけを指摘し、他の部分はスルーするということは実務上良くあります。

④J社は、上記の決定について異議申し立てを行い(2015.3.25)、税務署側に再度調査を行うように申し立てる。

⑤税務署と恐らく局査察とが合同で再度調査を行うが、この場合税務署側には、③でスルーした功績倍率(8倍)についても、再度調査を行う権限が生じる。

⑥功績倍率を調査した結果、1.06倍となる。

ポイント

税務調査においては、一部否認事項をスルーしてくれることがあります。④の異議申し立てを行う際に、その事項まで再度調査されることは、知っておかなければなりませんでした。功績倍率8倍は間違いなく否認されます。

また、功績倍率3倍というのは、ここ30年位前から使われている数字です。景気悪化に伴い実際の退職金は減少していると思いますので、実際に税務当局が本気になって調実例を調べていけば、功績倍率は、1.06倍等の3倍以下となるケースがあるということも知っておかなければなりません。

 

 - ブログ

  関連記事

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

海外ネットワーク
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

PAGE TOP