国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税か否かを解説してもらいました。
非居住者に対して役務を提供した場合には輸出免税として消費税の課税が免除されますが、例外として、その非居住者が、日本国内で飲食/宿泊、その他国内で直接便益を受けているような場合には課税対象となります。国内の旅行会社は、通常、国内のホテル代を一旦立て替え、手配手数料も含めたうえで非居住者である旅行客/旅行会社に代金を請求しますが、この場合は、全額が課税対象となる可能性が高いです。
ただし、ホテル代等の実費は非居住者である旅行客や旅行会社が直接払い、国内の旅行会社が、手配手数料についてのみ非居住者に請求する場合は、その手配行為自体は、旅行が始まる前に国外で便益を受けてますので、輸出免税の対象となると考えられます。
関連記事
-
-
退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …
-
-
未払賞与はこうやって調査される
事業年度末に従業員賞与を未払計上し、1ヵ月以内に支給する、、という特例(法人税法 …
-
-
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)
架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
-
-
有償ストックオプションとは(1/2)
一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …
-
-
北京の会計事務所でのミーティング
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …