海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は丹治さん
日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けていた方が、新型コロナ感染対策で一時帰国した場合の課税の取扱いについて説明してもらいました。
実務的には、日本に一旦帰国して、リモートで海外の駐在先の会社の仕事を行っている方も多いと思いますが、例え海外の仕事を行っていたとしても、日本に居住することになってしまったら、日本の居住者として所得税が課されます。
日本の滞在が半年以内なら、租税条約で日本免税となる場合もありますが、多くの場合、日本滞在は6ヵ月以上なので、居住者として日本で課税されてしまうでしょう。(1年以内の日本滞在なら非居住者として日本で課税)
またこの場合、留守宅手当も注意です。海外に滞在している場合に留守宅手当が支給されることがありますが、これは原則日本では非課税です。ただし、上記により課税を受ける場合には、留守宅手当も課税となりますので注意してください。
関連記事
-
消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …
-
消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …
-
タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …
-
メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)
メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …