リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?
投稿日:
Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届きました。この場合、国外事業者には、消費税を抜いて10,000円を支払い、10,000円は国外事業者に返金すればよいでしょうか?
また、申告計算はどのように行えばよいでしょうか。当社の課税売上割合は95%未満です。
A 国外事業者には請求書どおり11,000円を支払ってください。なお、申告時は11,000円を税抜金額と考え、課税売上と課税仕入の両方に算入します。請求書に税込の表示があるか否かに関わらず、国外事業者に支払うべき一切の金額が課税標準となりますので、国内取引のように110分の100を乗じて税抜計算を行う必要はありません。取引を仕訳で表すと、下記のようになります。
(仕訳例)
経費 11,000 / 未払金 11,000
仮払金 1,000 / 仮受金 1,000

関連記事
-
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
-
賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …
-
-
タックスヘイブン税制
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
事業所税 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
- PREV
- 税制改正のスケジュール
- NEXT
- Group Term Lifeについて