アルテスタ税理士法人

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リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

投稿日: 

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届きました。この場合、国外事業者には、消費税を抜いて10,000円を支払い、10,000円は国外事業者に返金すればよいでしょうか?
また、申告計算はどのように行えばよいでしょうか。当社の課税売上割合は95%未満です。

A 国外事業者には請求書どおり11,000円を支払ってください。なお、申告時は11,000円を税抜金額と考え、課税売上と課税仕入の両方に算入します。請求書に税込の表示があるか否かに関わらず、国外事業者に支払うべき一切の金額が課税標準となりますので、国内取引のように110分の100を乗じて税抜計算を行う必要はありません。取引を仕訳で表すと、下記のようになります。
(仕訳例)
 経費  11,000  / 未払金 11,000
 仮払金    1,000     / 仮受金   1,000

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